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外部送信規律(改正電気通信事業法)でアフィリエイターがやらなきゃいけないこと

アフィリエイト

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いろいろ調べて読み漁ってもさっぱり理解できない。そんな自分へ
結局、アフィリエイトをしている事業者(=アフィリエイター)は何をどうすればいいの?

改正電通事法の外部送信規律でアフィリエイターがやること

以下、総務省ホームページより抜粋

外部送信規律の趣旨

近年、SNS、動画共有、ニュース配信、検索等のサービスを通じ、多くの情報流通がスマートフォン等を経由して行われてきているところです。

このような様々なサービスを無料で提供するプラットフォーム事業者において、利用者に関する情報が取得・集積される傾向が強まっています。

利用者にとっての利便性が高まる側面もある一方で、利用者が知らないうちに影響される可能性も高まっています。

特に、ウェブサイトやアプリケーションを利用する際、利用者自身が認識していない状態で、利用者の端末から第三者に自身の情報が送信されている場合があります(外部送信)。そして、そのように外部に送信された情報に基づき、例えば広告配信のカスタマイズ等、利用者が知らない間に、目にする情報が選別されるなどの影響を受けていることもあり得ます。

ウェブサイトやアプリケーションを運営している事業者においては、このような状況を利用者に知ってもらって、安心してサービスを利用できるようにすることが大切です。また、外部送信される情報についての透明性を高めることによって、自身のサービスの安全性や信頼性をアピールすることにもつながります。

このようなことを踏まえ、2022年6月、電気通信事業法を改正し、タグや情報収集モジュールを使って、利用者に関する情報を外部に送信する場合に、利用者が確認できるようにする規律を設けました。

総務省
自分に関する情報が第三者に送信される場合、 自身で確認できるようになります。

つまり、以下の結論を導き出しました。果たして正解なのか否か、今後も検証が必要です。

この法改正に伴い、アフィリエイター側で対応が必要なのはー

簡潔に言うと、アフィリエイトサイトのプライバシーポリシーに以下の内容の掲載が必要になるということ。

・何の目的で
・どんな情報を
・誰に送信されるか
・送信先では何に利用されるか

プライバシーポリシーページに、ない場合はページを作成し、項目として「外部送信規律について」を付け加える。最低でも、「どんな情報が取得されるか」「送信先では何に利用されるのか」について触れておくべきかと思います。

ASPからのアドバイスを参考

2023年6月16日に改正電気通信事業法が施行されることに伴い新たに適用される外部送信規律への対応について。
各アフィリエイトパートナーにおかれては、運営されているウェブサイトが外部送信規律の対象となる場合、適切な対応が必要となります。

外部送信規律とは?

外部送信規律は、アフィリエイトサイト上に外部事業者(例:ASP)のタグを設置することにより、ウェブサイトの閲覧者のデータを外部事業者に送信されるようにしている場合に、ウェブサイト運営者に対して、一定の事項を閲覧者に説明することなどを義務付けるものです。

詳細は、総務省ウェブサイトを参照ください。

・具体的な対応
外部送信規律により、ウェブサイト運営者が閲覧者の端末に対して、「情報送信指令通信」(「情報送信指令通信」とは、閲覧者の端末に対して、端末に記録された閲覧者の情報を端末外に送信するよう指示する電気通信のことを言います。)を行おうとする場合には、次項の①~③のいずれかの措置を講じることが求められます。

※情報送信指令通信の例
閲覧者がタグの設置されたウェブサイトを訪問した際等にウェブサイト運営者から利用者の端末に対して、ブラウザ識別子(Cookie ID)、広告識別子、IPアドレス等の情報を外部事業者のサーバへ送信するように指示がなされる場合。

・必要な措置
①次の事項について、利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置く(公表)
1.送信先となる事業者の氏名又は名称
2.送信される情報の内容
3.送信される情報の利用目的

②利用者の同意を取得する

③オプトアウト措置を講じる
・当社に送信される情報や利用目的等

前項の①の措置で対応される場合、当社に送信される情報の内容等は以下のとおりとなりますので、閲覧者への通知又は公表の際にご利用ください。

1.送信先となる事業者の氏名又は名称
  株式会社ADWAYS DEEE
2.送信される情報の内容
  ・IPアドレス
  ・ユーザーエージェント
  ・クッキー情報
  ・成果結果情報(広告成果毎の識別子)
3.送信される情報の利用目的
  広告配信に係る成果計測、広告配信に係る不正防止

外部送信規律の概要

Webサイトやアプリを利用する際に、利用者(Webサイトやアプリの閲覧者)の意思によらず、第三者に自身の情報が送信されている場合があります。

今般の改正電気通信事業法の施行により、外部送信規律の対象事業者が上記のように訪問者に関する情報をタグや情報収集モジュールを利用して外部に送信する場合には、以下の3点について閲覧者に事前に通知または公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)することが必要となります。ただし、利用者の同意を取得している場合、オプトアウト措置を講じている場合には通知または公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)は不要となります。

【通知または公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)しなければならない事項】

  1. 送信されることとなる訪問者に関する情報の内容
  2. 1の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
  3. 1の情報の利用目的

■外部送信規律の対象事業者

以下に該当する事業者で「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している場合に対象となります。

・電気通信事業者
・電気通信事業法上の第三号事業を営む者

総務省の公開情報から抜粋した内容。
詳細は上記リンク先のページを確認ください。総務省から開示されている上記ページを確認してもらい、不明点についてはページ内の総務省連絡先から問合わせをしてみてください。

最後に

アフィリエイト含めネット広告系は今後ますます厳正化を図っていくのでしょう。ホワイトアフィリエイト、ブラックアフィリエイト、狭間のグレーアフィリエイトという枠組みも取り払われ、一定の条件の下で競合しあう、そんなワークフレームに仕上がて行くのだろうと感じます。

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